偽造・盗難キャッシュカード被害の補償について

当行では、平成18年2月10日に施行された預貯金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)の趣旨に基づき、「個人のお客さまの偽造・盗難カード被害」について、各種カード規定等により補償しています。

1.各種カード規定等の概要

偽造カード等による払戻し等

  • (1)偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
  • (2)この場合、本人は、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

盗難カードによる払戻し等

  • (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • 1.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    • 2.当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
    • 3.当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  • (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    • 1.当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      • A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
      • B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      • C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • 2.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

2.重大な過失、過失の事例

お客さまの「重大な過失」となりうる場合(被害補償の対象外)

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的事例は、以下のとおりです。

  • 1.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  • 2.お客さまが暗証番号をカード上に書き記していた場合
  • 3.お客さまが他人にカードを渡した場合
  • 4.その他、お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • (注)上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でカードを渡した場合等、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの「過失」となりうる場合(4分の3を補償)

お客さまの「過失」となりうる場合の典型的な事例は、以下のとおりです。

  • 1.次の(1)または(2)に該当する場合
    • (1)当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
  • 2.上記1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかにも該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • (1)暗証の管理
      • 1.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      • 2.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    • (2)カードの管理
      • 1.カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • 2.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • 3.その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合