中京銀行
2012.02.01
  「当座勘定規定」改定のお知らせ
  当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」( 平成 19 年 6 月19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成 22 年 7 月 12 日から普通預金・当座預金・貸金庫取引をはじめとする各種預金取引やその他の取引、当行が提供する各種サービス等に「暴力団排除条項」を導入しております。
  このたび、警察庁および金融庁からの要請を受け、当座勘定取引における暴力団排除条項を実態に即してより明確化するため、下記のとおり当座勘定規定を一部改定いたします。
  当行では、今後も暴力団等の反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行ってまいりますので、なにとぞ、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

【改定の概要】
1. 反社会的勢力の属性要件の明確化
  反社会的勢力の属性要件については「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「 暴力団員等」という。) 」 と規定しておりましたが、今回、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の(1)〜(5)の属性要件を追加します。
 
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  また、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない可能性が高いこともあり、「 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加します。
 
2. 免責・損害賠償規定の追加
  暴力団排除条項の適用により当座勘定を解約したことによって生じた損害については当行は責任を負わない旨、また逆に当行に損害が生じたときは損害賠償責任を負っていただく旨の規定を追加します。
 
【適用時期】
  平成24年2月13日(月)
  なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
以上
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