
| 預金保険制度について |
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預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
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平成17年3月末まで |
平成17年4月以降 |
預金保険制度 の対象預金等 |
当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護 |
利息のつかない等の条件を満たす決済用預金(※)は全額保護 |
定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
| 対象外預金等 |
外貨預金 譲渡性預金 等 |
保護の対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
| ※ | 決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金です。 |
日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外となります。
もっと詳しく知りたい方はこちら
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