特定口座について
- 特定口座について
特定口座とは?
特定口座とは、当行がお客さまに代わって公募投資信託の換金・償還時の譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成することにより、確定申告の煩雑なお手続きやご負担(譲渡損益の計算など)を軽減するための仕組みです。
特定口座と一般口座の違い
選択
1
1
「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択
選択
2
2
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択
POINT1
「源泉徴収あり」の場合、当行がお客さまに代わって税額を計算し、源泉徴収・還付を行いますので、確定申告を不要とすることができます。
選択
3
3
「配当受入あり」と「配当受入れなし」のどちらかをご選択
POINT2
「配当受入あり」の場合、普通分配金と特定口座内で発生した譲渡損との損益通算を行います。
選択
4
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「源泉徴収あり」の口座でも、確定申告することも可能
- ※以下の場合は確定申告が必要となります。
- 1.「配当受入あり」のお取り引きで、他金融機関などのお取り引きと通算する場合や損失を繰り越す場合
- 2.「配当受入なし」のお取り引きで、普通分配金と解約・償還・買取による損失との通算をする場合
- 3.他金融機関などのお取り引きと通算する場合、損失を繰り越す場合
POINT3
「特定口座」の場合、当行がお客さまに代わって「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が必要な場合でも簡単に申告することができます。
- ※当行では翌年以降、ご変更のお申し出をいただかない場合、すでにご選択いただいた源泉徴収の有無・分配金受入の有無は継続いたします。
- ※源泉徴収の有無は、各年の最初に行う譲渡取引以降、その年の途中でのご変更はできません。
- ※「配当受入あり」から「配当受入なし」へのご変更は、各年の最初の分配金発生時以降、その年の途中ではできません。
- ※「源泉徴収あり・配当受入あり」から「源泉徴収なし」へのご変更は、各年の最初に行う譲渡取引または分配金発生時以降、その年の途中ではできません。
- ※確定申告により、国民健康保険の保険料の計算、配偶者控除・扶養控除などの適用の可否に影響がある場合があります。税金に関しては税理士などの専門家にご相談ください。
- ※特定口座の場合、分配金や譲渡所得が発生すると支払調書が作成され税務署へ提出されます。
- ※普通分配金は、支払いのつど源泉徴収されるため確定申告は不要です。(申告することも可能です)なお、普通分配金は特定口座開設の有無にかかわらず、一般口座でも源泉徴収されます。
- ※「配当受入れあり」口座をご利用の場合は、同一の投資信託口座における一般口座扱いの公募株式投資信託の普通分配金も損益通算されます。
損益通算について
公募株式投資信託などの「譲渡損」を「譲渡益」「普通分配金」と損益通算することができます。また、特定口座内で「譲渡損」を「普通分配金」と損益通算することができます。
損益通算のしくみ
- ※確定申告にて総合課税を選択した場合は除きます。
- ※損失の繰越は、損失が発生した年から連続して確定申告することが必要です。
損益通算の例
- ・年間の普通分配金(配当所得)合計は、30万円(うち税額6万円は源泉徴収済み)
- ・年間の譲渡損益合計は▲(マイナス)40万円
- ・課税所得は、普通分配金(配当所得)30万円-(譲渡損)40万円=(譲渡損)10万円となり、 源泉徴収された税額6万円は翌年初にお客さまの投資信託振込先指定口座に還付されます。
- ※譲渡損10万円は確定申告を行うことで、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
- ※公募株式投資信託の譲渡所得、配当所得は復興特別所得税の対象となりますので、実際の税率は2037年末まで20.315%となります。
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投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項
- ・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ・当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は、信託財産に組入れられた有価証券(株式・債券など)の価格の変動、その有価証券などの発行者の信用状態の変化、金利や為替相場の変動などにより、基準価額が変動しますので、お受取額が投資元本を下回ることがあります。詳しくは、各商品の最新の交付目論見書などをご確認ください。
- ・投資信託の代表的な手数料などは以下のとおりです。これらの手数料などはファンド・お申込金額などにより異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料などの詳細は各商品の最新の交付目論見書などでご確認ください。
- (1)お申込時 : お申込手数料がかかるファンドがあります。お申込手数料には消費税がかかります。
- (2)運用期間中 : 信託報酬が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用などの諸費用などが差し引かれます。
- (3)換金時 : 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
- ・一部のファンドについては信託期間中に中途換金できないものや特定日にしか換金申し込みができないものがあります。
- ・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
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- ・投資信託のご購入の際は、当行担当者より最新の交付目論見書などを交付し、商品内容・リスク・費用などについてご説明させていただきます。内容をご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
- ・最新の交付目論見書は、当行の本支店窓口などの投資信託販売窓口にてご用意しております。