<中京>ビジネスダイレクト 中京銀行
  <中京>ビジネスダイレクトにかかる預金等の不正な払戻しに関する補償開始について
中京銀行では、『<中京>ビジネスダイレクト』(以下、本サービス)を安心してご利用いただくために、本サービスにかかる預金等の不正な払戻し被害に対する補償を開始いたしました。
1.補償開始日
  2015年4月1日(水)
2.対象となるお客さま
  <中京>ビジネスダイレクトをご契約の法人および個人事業主のお客さま
3.補償金額
  1契約につき年間1,000万円を限度とします。
4.補償(補てん)を行う場合
  (1) 当行所定のセキュリティ対策を実施していること
a インターネットバンキングに使用するパソコン(以下、「パソコン」という。)には、セキュリティソフト「saat netizen」(サートネチズン)をご利用いただく。
b 電子証明書をご利用いただく。
c オンライン取引の資金移動サービス、ファイル伝送サービス(総合振込・給与振込)および料金等払込みサービスにはワンタイムパスワードを生成するハードウエアトークンをご利用いただく。
d パソコンに関し、基本ソフト(OS)やウエブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウエアを最新の状態に更新いただく。
e パソコンにインストールされている各種ソフトウエアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウエブブラウザ等の使用を止めていただく。
f パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼働していただく。
g インターネットバンキングに係るパスワードを3か月に一度以上変更していただく。
h 銀行が指定した正規の手順以外での電子証明書のご利用は止めていただく。
  (2) 契約法人ID、契約法人暗証番号、利用者ID、利用者暗証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかにお客さまから当行への通知、警察署への通報が行われたこと。
  (3) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  (4) 当行に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
 
 
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