職場積立NISA

職場積立NISAとは?

企業が役職員の皆さまの資産形成支援を目的に金融機関と利用同意いただき、希望する役職員の方が少額投資非課税制度(NISA制度)を利用し、一定金額で定期的に投資信託を購入するものです。

POINT
1
毎月少しずつ
無理なく積立
毎月1,000円から
1,000円単位で設定できます。
POINT
2
一定額の積立で
リスク分散
時間分散によるリスク分散
(ドルコスト平均法)が図れます。
詳しくはこちら
POINT
3
口座振替で
手間いらず
毎月決まった日に口座振替で、
入金や発注の手間がいりません。

職場積立NISAのしくみ

「職場積立NISA」は、企業や自治体が当行と利用同意いただくことで、役職員の皆さまの資産形成をサポートさせていただきます。また、給与および賞与の受取口座等からNISA口座において、当行にて取扱中の投資信託を定時定額にて購入していただくことができます。

制度イメージ

職場積立NISAは「NISA」「つみたてNISA」のいずれかをお選びいただけます。

  • NISA(少額投資非課税制度)
  • つみたてNISA

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つみたてNISA口座に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項

  • つみたてNISAで受入れできるのは当行取扱いの投資信託の中でも、当行の定める一定の投資信託に限られます。上場株式の購入はできません。
  • つみたてNISAに受入れできるのは、原則として新たに購入する投資信託だけです。
    つみたてNISAでお預りの投資信託の収益分配金の再投資は、非課税枠が一杯の場合、特定口座・一般口座での買付けとなります。
  • 一般口座および特定口座で保有している投資信託はつみたてNISAに移管できません。また当行でつみたてNISA預りの投資信託について、他の金融機関に開設されるNISA・つみたてNISAへの移管はできません。
  • つみたてNISA内の投資信託を換金等しても、非課税枠の再利用はできず、そのため短期間での売買等を前提とした商品には適しません。また非課税枠の残額は翌年以降に繰り越すこともできません。
  • つみたてNISAでの取引で損失が発生しても、他の株式等の譲渡益との損益の通算や上場株式等の配当等との損益通算、損失の繰越控除はできません。
  • 収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、つみたてNISAのメリットは享受できません。
  • NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の利用はできません。コースの変更(非課税管理勘定の変更)はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
  • つみたてNISAでは、定時定額契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付けに限られます。毎月の積立額は、ボーナス月増額と合計で、年間40万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。
  • つみたてNISAでは、ロールオーバーの受け入れはできません。NISAで購入された投資信託をロールオーバーしたい場合は、あらためてNISAへのコース変更が必要になります。
    つみたてNISAで購入した投資信託は、20年の非課税期間中、NISAのように他の年の非課税枠へロールオーバーできません。
  • つみたてNISAでは、買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。また法令により、つみたてNISAを開始された日から10年後等の「基準経過日」には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただきます。同日から1年内に確認ができない場合、つみたてNISAでの買付けを停止させていただきます。
  • 収益分配金は、つみたてNISAでお預りの投資信託の分配金のみ、つみたてNISAの非課税枠で再投資できます。
    NISAからつみたてNISAにコース変更した場合、NISAでお預りの投資信託の分配金は、課税口座での再投資に変わります。
  • 当行で取扱う、つみたてNISAの投資信託は、原則としてつみたてNISA以外での買付けはできず、つみたてNISAの廃止、他の金融機関への変更、NISAへのコース変更の場合などには、そのファンドの定時定額解約申込書を提出いただきます。提出されない場合、課税口座での買付けが継続する場合がありますが、その場合にも当行は、当行の任意の時期にお客さまが解約申込みをされたものとして、取扱いできることとさせていただきます。
  • 当行でつみたてNISA口座を開設いただく場合は、事前に投資信託口座の開設およびマイナンバーのお届出が必要となります。
  • 上記内容は2017年12月現在の法令などに基づいて作成しています。今後の法令改正などによって内容が変更になる場合があります。

NISA口座に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項

  • NISA口座は投資信託の特定口座などと異なり、一人1口座(1金融機関)のみ開設が認められています。
  • 当行がNISA口座において取り扱っている商品は公募株式投資信託のみです。
    (当行では上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などは取り扱っておりません。なお、国債、地方債、MMFなどの公社債投資信託はNISA口座の対象ではありません。)
  • 非課税枠の上限は毎年120万円です。保有している商品を一度換金すると再利用はできません。また、非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 特定口座などで保有している投資信託などをNISA口座へ移管することはできません。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠を利用して購入することになります。
  • NISA口座での損失は損益通算や繰越控除ができません。
  • 元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
  • 非課税期間が満了した場合などに、NISA口座から特定口座などに投資信託が払い出された場合は、払い出された商品の取得価格は払出日における時価となります。
  • 当行でNISA口座を開設いただく場合は、事前に投資信託口座の開設およびマイナンバーのお届出が必要となります。
  • 上記内容は2017年12月現在の法令などに基づいて作成しています。今後の法令改正などによって内容が変更になる場合があります。

投資信託取扱商品に関してあらかじめご確認いただきたい重要な事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、信託財産に組入れられた有価証券(株式・債券など)の価格の変動、その有価証券などの発行者の信用状態の変化、金利や為替相場の変動などにより、基準価額が変動しますので、お受取額が投資元本を下回ることがあります。詳しくは、各商品の最新の交付目論見書などをご確認ください。
  • 投資信託の代表的な手数料などは以下のとおりです。これらの手数料などはファンド・お申込金額などにより異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料などの詳細は各商品の最新の交付目論見書などでご確認ください。
    • (1)お申込時 : お申込手数料がかかるファンドがあります。お申込手数料には消費税がかかります。
    • (2)運用期間中 : 信託報酬が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用などの諸費用などが差し引かれます。
    • (3)換金時 : 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
  • 一部のファンドについては信託期間中に中途換金できないものや特定日にしか換金申し込みができないものがあります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託は当行がお申し込みのお取り扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入の際は、当行担当者より最新の交付目論見書などを交付し、商品内容・リスク・費用などについてご説明させていただきます。内容をご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 最新の交付目論見書は、当行の本支店窓口などの投資信託販売窓口にてご用意しております。