自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインへの対応について
当行は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を尊重し、誠実に対応するよう努めます。
- 1.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」(全国銀行協会)は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、「本ガイドライン」といいます)を公表しました。
- 2.自然災害の影響によって、住宅ローンなどをご利用されている個人の方または事業性ローンをご利用されている個人事業主の方が、既存の債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面するなどの問題が生じることが考えられます。
- 3.本ガイドラインは、そのような債務者の方が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続きによらずに、債権者と債務者の方との合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
- 4.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することになった個人または個人事業主の方の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則が追加されました。
- 5.この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人または個人事業主の方について、一定の要件を満たすことで、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。