相続定期預金
ご留意事項
- ・他金融機関で相続手続きをされたお客さまは、「相続人であること」「相続手続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類をご提示ください。
- ・お預け入れは、中京銀行本支店のうちいずれか1店舗とし、お亡くなりになられた方からの相続金額について、1回のみといたします。
- ・本定期預金の満期金で再度お預け入れいただくことはできません。
- ・ほかの金利優遇商品やキャンペーン等との併用はできません。
- ・中途解約は原則お取り扱いできません。やむをえず中途解約される場合には、解約日における普通預金利率を適用します。
- ・源泉分離課税の場合は、お利息に20.315%の税金がかかります。
2023年11月1日現在
商品名 | 相続定期預金 | |
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ご利用いただける方 |
金融機関(中京銀行以外の金融機関を含みます)での相続手続完了後1年以内に、相続により取得した金額をお預け入れいただける個人のお客さま
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取扱窓口 | 窓口のみのお取り扱いとなります。(東京中央支店・大阪中央支店を除く) | |
預金の種類 |
新たにお預け入れいただく期間3ヵ月、6ヵ月のスーパー定期・大口定期預金
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お預入金額 |
相続により取得した金額の範囲内でお預け入れいただけます。
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払戻方法 | 満期日以後にお利息とともに払い戻しいたします。 | |
お利息 | 適用金利 |
お預入時のスーパー定期・大口定期預金の店頭表示金利に、3ヵ月ものは年0.5%、6ヵ月ものは年0.3%の金利を上乗せいたします。
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利払方法 | 満期日以後に一括して支払います。 | |
計算方法 | 1年を365日とする日割計算(付利単位1円) | |
税金 | 源泉分離課税の場合は、お利息に20.315%の税金がかかります。 | |
必要確認書類 |
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中途解約時の 取り扱い |
中途解約は原則お取り扱いできません。やむをえず中途解約される場合には、解約日における普通預金利率を適用します(上乗せ金利の適用はありません)。 | |
付加できる特約事項 | 少額貯蓄非課税制度の対象となるお客さまは、所定の手続きによりマル優のお取り扱いができます。ただし、大口定期の場合は、マル優のお取り扱いはできません。 | |
ご留意事項 |
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その他参考となる事項 |
預金保険制度により下記の範囲内で保護されます。 預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金者お一人さまあたり一金融機関ごとに元本1,000万円までとそのお利息等 |
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当行が契約している 指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772 |
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金利情報の入手方法 | 最新の金利についてはこちらにてご確認ください。 |
2015年3月25日現在
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