「特定投資家制度」に関する期限日のお知らせ

平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する銀行法などを含みます)では、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区別されます。(※1)

本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。

また、お客さまからのお申し出により、契約の種類ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降はもとの投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
(なお、平成22年4月の法改正により、特定投資家から一般投資家への移行の有効期限は無期限となりました)

  • 金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承願います。
(1)特定投資家
(一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家
(2)特定投資家
(一般投資家への移行可)
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場株券の発行会社 など
(3)一般投資家
(特定投資家への移行可)
(1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4)一般投資家
(特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人