預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払い戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保をはかることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

  預金等種類 預金等の保護の範囲
預金保険制度
の対象預金等
当座預金・決済用普通預金・
別段預金(無利息)
全額保護
普通預金・通知預金・納税準備預金・
貯蓄預金・定期預金・定期積金等
合算して元本1,000万円とその利息額等を保護
(1,000万円を超える部分は破綻金融機関の
財産の状況に応じて支払われます)
預金保険の
対象外預金等
外貨預金・譲渡性預金等 保護対象外
(破綻金融機関の財産の状況に応じて
支払われます)

日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外となります。

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