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トップページ不正払戻し被害の補償について

不正払戻し被害の補償について
 
 
  中京銀行は、偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正払戻しについては、預金者保護法にもとづき被害の補償を行っておりますが、盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しについても、平成20年2月に公表された全国銀行協会の申し合わせに沿い補償を行うことといたしました。
 
◇盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応
  個人のお客さまが盗難通帳による預金等の不正な払戻しに遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償に準じ、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらず遭われた被害については、補償を行うこととしました。
  補てんの請求に際しましては、次の対応をお願いいたします。
 1. 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行へ通知してください。
 2. 当行の調査に対し、預金者より十分な説明をお願いいたします。
 3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示してください。
  なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となる場合、または、補償額の一部を減額させていただく「過失となる」場合は別紙1のとおりです。
 
◇インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
  個人のお客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカード被害補償に準じ、被害補償を行います。
  なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となる場合、または、補償額の一部を減額させていただく「過失となる」場合につきましては、お客さまの事情をお伺いし、個別に対応させていただきます。
 
■補償開始日
  平成20年8月1日
 
■預金規定の一部改定
  預金規定の一部改定を行っております。   別紙2をご参照ください。
 
■被害補償のご相談について
  被害に遭われた個人のお客さまに対し、補償のご相談を行っております。被害補償のご相談については、お取引店で概要をお伺いした後、本部の専門部署よりご対応させていただきます。
 
以 上
 

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別紙1
 
1. お客さまの重大な過失となりうる場合(被害補償の対象外)
  お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下の通り。
  (1) お客さまが他人に通帳を渡した場合
  (2) お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  (3) その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預ることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
 
2. お客さまの過失となりうる場合(補償金額を4分の3に減額)
  お客さまの過失となりうる場合の事例は以下の通り。
  (1) お客さまが通帳を他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  (2) お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  (3) お客さまが印章を通帳とともに保管していた場合
  (4) その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 

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別紙2
預金規定の一部改定
  【改定した規定】
■総合口座・普通預金・貯蓄預金・定期預金規定集
 
1. 「中京総合口座規定」
2. 「普通預金規定」
3. 「貯蓄預金規定」
4. 「期日指定定期預金規定」
5. 「自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」
6. 「自由金利型定期預金規定(大口定期)」
7. 「変動金利定期預金規定」
8. 「利息分割受取型自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」
9. 「利息分割受取型自由金利型定期預金規定(大口定期)」

■定期預金証書規定
 
1. 「共通規定」
2. 「期日指定定期預金規定」
3. 「自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」
4. 「自由金利型定期預金規定(大口定期)」
5. 「変動金利定期預金規定」
6. 「利息分割受取型自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」
7. 「利息分割受取型自由金利型定期預金規定(大口定期)」

■積立預金規定
 
1. 「自動積立式定期預金規定」
2. 「定期積金(スーパー積金)規定」

■通知預金規定
 
1. 「通知預金規定(通帳式)」
2. 「通知預金規定(証書式)」
 
 
  【改定の概要】
1.盗難通帳による払戻し等
  (1) 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻し額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
 
1. 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2. 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  (2) 前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。) 前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  (3) 前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  (4) 前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
  1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
 
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  2. 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  (5) 当行がこの預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  (6) 当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  (7) 当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
 
2.預金の払戻しにおける本人確認
  預金の払戻しにおいて、原契約に定めのある払戻しの手続きに加え、預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

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